※ 女性活躍推進法について
女性活躍推進法では、女性の活躍推進の取組を着実に前進させるべく、国、地方公共団体、一般事業主それぞれの責務を定め、雇用している、又は雇用しようとする女性労働者に対する活躍の推進に関する取組を実施するよう努めることとされています(300人以下の中小企業は努力義務)。
(参考:厚生労働省ホームページ)
令和4年4月1日 ~ 令和9年3月31日
(1)男女の賃金に差異がある
(2)部長・役員に占める女性の割合が低い
目標1 女性がより働き易い職場の整備
目標2 部長や役員に占める女性の割合を20%以上とする
公表項目 | 年度 | 率・割合 |
採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 令和4年度 | 61.5% |
労働者に占める女性労働者の割合 | 令和5年度4月時点 | 48.9% |
女性の育児休業取得率 | 令和4年度 | 100% |
有給休暇取得率 | 令和4年度 |
66.4% |
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